前回、紹介しましたNHK-BSで放送中の「グレートトラバース
日本百名山一筆書き踏破」15分バージョンですが、
4月から放送時間が変わるようです。
4月からも見続けたいので、録画して4月以降も完全チェックする予定です。
休む暇もないほど働かせるのはブラック企業ですが、あの企画は
超ブラック企画だと、見るたびに思います。
平気で一日30キロとか40キロとか移動している(それも山登り
しながら)田中陽希さんの体力がとんでもない…
それも激しく変わる天候の中で。
毎日、元気をもらえる番組です。
さて、司法書士には毎月『月報 司法書士』という名の会報が日本司法書士会連合会
から届きます。
毎月、特集テーマがあり、それがメインで編集されています。
その本の中の一番後ろの辺りに司法書士会員の「懲戒処分事例」と「注意勧告事例」
の公表の記事があり、私はいつも情報収集も兼ねて目を通すようにしています。
が、今回の3月号の懲戒処分事例の3番目に掲載されていた事例については、
かなり驚きました。
毎回、そんなに驚くようなことはないのです。
司法書士にも全国には悪い人もいるものだなぁ、程度でいつも読んでいるわけですが。
事例としては、
不動産の売主の偽者(なりすまし)が現れ、偽造された運転免許証で
本人確認をし、印鑑証明書と違ったハンコに司法書士が気づかずに、
登記申請をしてしまった事例です。
処分は1か月の業務停止です。かなり重い処分だと思います。
偽者が提示した偽造運転免許証について、被処分者である司法書士は、
有効期間が誕生日から1か月経過する日であるべきところ、
誕生日となっていたことに気づかなかった、とあります。
「普通、気づかないだろ~」と思わなくもありません。
私も改めて、自分の運転免許証を見て、誕生日から1か月後の有効期間と
なっているのを確認しました。
はたしてこれに気づけたか…
また被処分者である司法書士は、ハンコと印鑑証明書を照合したが
印影の枠の太さ及び印影の文字の形状が相違していることに気づかなかった、
ともあります。
たまに同じハンコでも朱肉のつき具合で、違うように見えることもありますので、
この処分事例においても、同じハンコ(押印の印影と印鑑証明書の印影を同一)
だとして処理してしまった、という感じでしょうか。
ここにおいては、司法書士たるもの、印影の文字の形状が相違しているのであれば
気づくべきだったのでしょう。
それでも登記が完了しているということは、法務局の登記官でさえハンコの相違に
気づかなかったということです。
この事例を読むと、はたしてこの事例とまったく同じ状況に遭遇した場合、どれほど
の司法書士が、この登記を回避できたのか?
想像するに、かなりの割合でだまされたのではないだろうか…
こういう事例もあることを常に念頭に置いておかなければ、と身を引き締めた
次第です。