伊藤博之事務所ブログ

秋田県能代市の司法書士/行政書士 伊 藤 博 之 です。令和3年には『土地家屋調査士』も登録。人口減少率日本最大の地方を舞台に、士業のONとOFFを綴るブログ!

相続放棄の案件が増加中(当事務所比)

 

なついあつがつづいております…(誤植だ…)

 

暑すぎて頭がまわらないので、事務所の方はクーラー入れて

業務に支障が出ないようにしております。

暑すぎると忍耐力が奪われてミスも増えますので。

 

市役所の税務課に行きますとクーラーなしで非常に暑く、

(これは事務仕事をするような環境でないと毎度毎度、思います)

クーラーを入れた場合の電気代と

クーラー入れない場合の業務の質・量の低下などを比較すると、

クーラーを入れないという選択肢はありえない、と私は考えますが、

未だに、市役所ではほとんどクーラーなしですよね。

 

前年踏襲、前例踏襲の慣例がいつまでも続くんですかね~。

時代は酷暑に変わってるんですけど…

 

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8月初旬の司法書士同期の集まりで岩手に行った際に撮影

小岩井農場の一本桜と岩手山の奇跡の一枚。雲が無ければバックには岩手山がクッキリと(泣)。

 

 

では、仕事の話しを。

 

今年に入りまして、「相続放棄」の仕事がず~~~っと続いています。

 

相続放棄」というと、単に親の財産を相続しないこと、と考えている方

もいますが(その場合は「相続分の放棄」と言ったりしますけど)、

法律上の「相続放棄」は、自己のために相続の開始があったことを知った

ときから3ヶ月以内に、亡くなった方の住所地の管轄の家庭裁判所

対して相続放棄の申述をし、受理されると相続の開始にさかのぼって

相続人とならなかったものとみなされる手続きです。

 

亡くなった方に債務が多い場合や、債務がありそうな場合に手続きする

ケースが多いです。

 

 

今年の初めから、「相続放棄の申述」の手続き依頼があり、その関係の

仕事がけっこう長引きながらも終わったところ、それから途切れること

なく現在まで次から次へと手続きしております。

 

申請先も能代、秋田、大館、さらに他県まで…

 

申請すると、裁判所から申請の経緯を尋ねる照会の通知が来るのですが、

なんと、秋田、大館、能代で全く違う形式の照会が来ることが判明しました。

 

面倒なので、統一してもらいたいところです。

 

特に、秋田の家庭裁判所の照会通知は、一般の方にとっては非常に

わかりにくい内容のものでした。

この前は、高齢で遠方の方が申請人でしたので、内容を電話で説明して

理解してもらうのに難儀しました。

 

 

さて、なんで相続放棄の案件が増えているのか?

 

心当たりがあるとすれば、次のことが考えられます。

 

各地域で空き家が増えてますので、

役場の税務課が倒壊しそうな空き家の所有者が亡くなっている場合、

その相続人を調査して、空き家をしっかり管理して下さい、

解体するなら解体して下さい、

といった相続人への通知がけっこうされているようなのです。

 

空き家を解体するにも解体費用がかかりますので、

相続人の第一順位の子や孫が不動産(最近は負動産とも言います)を

管理していきたくないので相続放棄をし、

(相続人の第二順位である死亡した人の親や祖父母は亡くなっているケースが多いので)

次順位の相続人として、亡くなられた方の兄弟姉妹又はその子が

相続人になっている、場合によっては、第一順位の相続人が

相続放棄したことを知らないため、自分の知らない間に相続人に

なっているケースがあり、

空き家の解体費用や売れない不動産を引き継ぎたくないため、

慌てて「相続放棄」をする、といった事例が増加している気がします。

 

 

管理されていない空き家数も急増してますので、それに比例して

相続放棄案件もまだまだ増えていくのかもしれません。