伊藤博之事務所ブログ

秋田県能代市の司法書士/行政書士 伊 藤 博 之 です。令和3年には『土地家屋調査士』も登録。人口減少率日本最大の地方を舞台に、士業のONとOFFを綴るブログ!

10月 相談会の季節

 

暑さも急激に和らぎ10月を迎えました。

先日の十五夜もキレイでしたね~。(写真はありませんが…)

 

10月は、行政書士会と司法書士会の相談会に参加予定です。

 

10月10日(土)行政書士無料相談会

午前10時~午後3時

於:能代商工会館

 

10月17日(土)司法書士法の日相談会

午前10時~午後3時

於:イオン能代店 3階イオンホール

 

行政書士の相談会は午前中参加、

司法書士の相談会は終日の参加を予定しております。

 

今週の3日(土)は、能代高校の創立90周年記念の講演会

池上彰氏を迎えて行われる予定で、

そちらに私も生徒の保護者として参加予定です。

 

個人的に土曜日の予定が目白押しです。

 

 

昨日は、平成27年度司法書士試験の筆記試験の合格発表日でした。

秋田受験地での合格者は一人だったようです。

 

全体でも706名とか。

受験者、合格者とも減ってきています。

司法書士業界も斜陽産業ですか…

 

秋田受験地で合格された方は1名ですか?

1名だと県内に同期合格の人がいないので寂しいですね~。

 

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先日、東京の三田にある慶應義塾大学を訪れる機会があり、

憧れの福澤諭吉の銅像を拝めました。一万円の人ですね。

 

「一身独立し一国独立す」

 

福澤諭吉の「独立自尊の精神」で私も頑張ります。

 

同期の司法書士開業(たぶん)

 

9月に入りました。

今年の残り4ヶ月も忙しく、そして

ミスのない月日にするよう頑張ります。

 

 

さて、司法書士の合格年度が同期であるKさんが、

東京でのおつとめを終え、

秋田市駅東口に程近い自宅横で開業したらしい…

 

『開業する』とは聞きましたが、

まだ『開業した』との報告がないので。

実際、開業したのかあやしいところではあります。

 

Kさんの言動をいつも「さけのさかな」にしていましたので、

秋田Uターン&開業はとってもうれしい便りです。

 

あっ?開業祝いを送るのを忘れていました…

 

 

 

オリンピックの公式マークをデザインした佐野さんのおかげで、

ブログの写真等が勝手にコピーされ流用される危険性が

指摘されていますが、

 

当ブログの写真をどうしても使いたい、という方はご一報下さい。

反社会的な活動の方々以外であれば、基本オッケーいたします。

 

と言いながら、今回の記事には写真がありませんでした。

失礼しました。

 

相続放棄の案件が増加中(当事務所比)

 

なついあつがつづいております…(誤植だ…)

 

暑すぎて頭がまわらないので、事務所の方はクーラー入れて

業務に支障が出ないようにしております。

暑すぎると忍耐力が奪われてミスも増えますので。

 

市役所の税務課に行きますとクーラーなしで非常に暑く、

(これは事務仕事をするような環境でないと毎度毎度、思います)

クーラーを入れた場合の電気代と

クーラー入れない場合の業務の質・量の低下などを比較すると、

クーラーを入れないという選択肢はありえない、と私は考えますが、

未だに、市役所ではほとんどクーラーなしですよね。

 

前年踏襲、前例踏襲の慣例がいつまでも続くんですかね~。

時代は酷暑に変わってるんですけど…

 

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8月初旬の司法書士同期の集まりで岩手に行った際に撮影

小岩井農場の一本桜と岩手山の奇跡の一枚。雲が無ければバックには岩手山がクッキリと(泣)。

 

 

では、仕事の話しを。

 

今年に入りまして、「相続放棄」の仕事がず~~~っと続いています。

 

相続放棄」というと、単に親の財産を相続しないこと、と考えている方

もいますが(その場合は「相続分の放棄」と言ったりしますけど)、

法律上の「相続放棄」は、自己のために相続の開始があったことを知った

ときから3ヶ月以内に、亡くなった方の住所地の管轄の家庭裁判所

対して相続放棄の申述をし、受理されると相続の開始にさかのぼって

相続人とならなかったものとみなされる手続きです。

 

亡くなった方に債務が多い場合や、債務がありそうな場合に手続きする

ケースが多いです。

 

 

今年の初めから、「相続放棄の申述」の手続き依頼があり、その関係の

仕事がけっこう長引きながらも終わったところ、それから途切れること

なく現在まで次から次へと手続きしております。

 

申請先も能代、秋田、大館、さらに他県まで…

 

申請すると、裁判所から申請の経緯を尋ねる照会の通知が来るのですが、

なんと、秋田、大館、能代で全く違う形式の照会が来ることが判明しました。

 

面倒なので、統一してもらいたいところです。

 

特に、秋田の家庭裁判所の照会通知は、一般の方にとっては非常に

わかりにくい内容のものでした。

この前は、高齢で遠方の方が申請人でしたので、内容を電話で説明して

理解してもらうのに難儀しました。

 

 

さて、なんで相続放棄の案件が増えているのか?

 

心当たりがあるとすれば、次のことが考えられます。

 

各地域で空き家が増えてますので、

役場の税務課が倒壊しそうな空き家の所有者が亡くなっている場合、

その相続人を調査して、空き家をしっかり管理して下さい、

解体するなら解体して下さい、

といった相続人への通知がけっこうされているようなのです。

 

空き家を解体するにも解体費用がかかりますので、

相続人の第一順位の子や孫が不動産(最近は負動産とも言います)を

管理していきたくないので相続放棄をし、

(相続人の第二順位である死亡した人の親や祖父母は亡くなっているケースが多いので)

次順位の相続人として、亡くなられた方の兄弟姉妹又はその子が

相続人になっている、場合によっては、第一順位の相続人が

相続放棄したことを知らないため、自分の知らない間に相続人に

なっているケースがあり、

空き家の解体費用や売れない不動産を引き継ぎたくないため、

慌てて「相続放棄」をする、といった事例が増加している気がします。

 

 

管理されていない空き家数も急増してますので、それに比例して

相続放棄案件もまだまだ増えていくのかもしれません。

 

 

司法書士のタイプ

暑い日が続いています。

暑さの質が昔と変わった感じがしますね。やっぱり。

 

亜熱帯気候とかじゃないですか?今の日本。

熱中症に充分、気をつけないといけませんね。

昔の夏の暑さの感覚ではダメ!

 

 

さて、司法書士になる(登録する)と強制的に送付されてくる

雑誌「月報 司法書士」7月号に、いい記事がありました。

 

東大の教授の方が書いた「ついつい してしまいがちなこと」という巻頭言です。

 

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東大教授と聞いただけで、難しい話しなんじゃないかと身構えてしまいますが、

読んでみたら非常にわかりやすい話しでした。

 

本当に頭のいい人は、相手のレベルに応じてわかりやすく

内容を伝えることができるようです。

 

 

話しの中身は、地下鉄の案内板に「ラッチ」という聞きなれない言葉があり、

それは「改札」のことなのだが、一般人にわかりえない専門用語を

普通に使って案内しているのは、相手のことをきちんと考えていない、

といったことでした。

 

司法書士も、専門用語である

「登記識別情報」を「シキジョー」と顧客にいっても、相手は

「色情」だと思う、とか

「金銭消費貸借」を「キンショー」

「短期賃貸借(たんきちんたいしゃく)」の短縮形は「……」

といった具合に、専門用語を使っても相手には伝わらない場合が

ありますよ、と。

 

また、「法律でこうなっている、仕方がない」という考え方より、

法的知識にとらわれないで当事者の立場で物事を考えたりすることが

重要である、とのことでした。

 

 

法律家と呼ばれる仕事の人は、○○法の○○条で規定されています、

といった物言いの方が非常に多いのは確かです。

(職業病に近いかも…)

 

司法書士の身内の会において話し合いをすると、

司法書士だけで話しをすると)

基本的に一般論は置いていかれ、規定上こうなっているんだ、

会則第○条ではこうなっています、

といった人の意見の方が大勢を占めていきます。

 

いろんな会に出るとわかりますが、タイプ的に

条文や規定を最優先する考え方の人と、なるべく一般論、常識的に考える人

の2パターンに分かれます。

(激論が交わされる場合は、この両者によることが多いです)

 

議論した場合、説得力ある意見は、やはり「規定上こうなっています」

と言える意見です。

 

そして、その規定について細かすぎる意見をいう方が、司法書士には特別

多いように思います。

 

 

今回の巻頭言を読んで、対依頼者、対相談者に対しては、

規定上ウンヌンよりも、なるべく当事者(依頼者)の立場で

考えてみることが大事だなぁ、と気づかされました。

 

 

 

 

想定外に会務が忙しく…非常にマズい

7月に入りまして、

いつもチェックしているNBAもファイナルやドラフトまで終わり、

プロ野球もオールスターなどで小休止し、

チェックしていたテレビ番組、「グレートトラバース~日本百名山一筆書き踏破~」

も終わったりしましたので、

一区切り終わったな~と感じているこの頃です。

 

 

今年度から就任しました秋田県司法書士会の経理部長の役職ですが、

予想よりけっこう忙しい、職務でした。

(手を抜けばラクだとは思うのですが、真面目?で手抜きできない性分なので…)

 

けっして名前だけの役職ではありませんでした。

 

ほぼ毎日、会の事務局からメールやファックスで確認お願いします、

と承認事項が送られてきます。

 

やらなければいけないことを溜めることが嫌なので、

即効で返事していますが、

それに負けじと事務局側も送ってきます。

 

夏の暑さに負けずになんとか対応したいと思います。

 

 

高校野球の予選、そして甲子園、

プロ野球も後半戦、

さらにグレートトラバース~日本百名山一筆書き踏破~も

パート2が始まり(先日、田中陽希さんが能代通過)

新たな区切りがスタートした感じです。

 

とにかく、無理して夏バテしないように、と決意しています。

 

 

ゴルフはじめました

2015年も半分終わりました。

 

もう夏、目前で…

 

食堂によっては、『冷し中華はじめました』の時期ですが、

私の方は「ゴルフはじめました」。

 

 

仕事上、つきあいではじめたとかではありません。

家庭の事情によるものです。

(嫁さんがはじめたので一緒にはじめました)

 

 

今までゴルフの経験はまったくありませんでした。

練習自体は昨年からはじめましたが、

クラブのセットを買ったり、コースに出たりしたのは今年になってから。

 

まだ打った球が真っ直ぐ飛ばない状況なのに、

誘われてコンペに出てきました。

 

結果はダントツの最下位でした。

 

 

自分の人生で最下位になったことは、あまり記憶にありませんが、

今回はダントツの最下位。

 

ゴルフは数字として結果が出ますので、

まったく言い訳をすることができません。

 

団体競技ならいろいろ理由つけて他人のせいやらできますが、

ゴルフは個人競技ですし。

 

 

頑張って今年中に人並みのスコアが出せるように特訓したい、

と思います。

 

ゴルフをされている方を見ると、中高年の方でもみなさん、

凄い元気でしたので、健康にはもってこいのスポーツですね。

 

 

ということで、「冷し中華はじめました」の時期にちなんで、

「ゴルフはじめました」と書きたかっただけ、の更新でした。

 

 

 

 

遺言公正証書、年10万件突破の記事

今日付けの毎日新聞で、遺言公正証書が年10万件を超え、

2014年は10万4490件に達したと報じられています。

(飯田憲さんという方の署名記事で、良い記事です)

 

記事の中のグラフ「遺言作成証書の作成件数」によりますと、

2010年が8万件くらいですので、わずか4年で2万5千件

程度増えています。

 

高齢化社会を背景に遺言公正証書の作成は凄い伸び率ですが、

近年の増加は、例えば

「夫婦に子供がおらず、疎遠な兄弟に財産を渡したくない」

事実婚でパートナーに財産を残したい」

といった理由があるとのこと。

 

最近は離婚率が高いので、配偶者に先妻(先夫)とに子ども

がいるケース、さらに先々妻(先々夫)にも子どもがいるよ

うなケースがあり、そうした場合相続関係が複雑だったりし

ますので、そのような相続関係の多様化が一因として、確実

な相続を期待して、遺言公正証書を作成することが多くなっ

ているようです。

 

 

この公証役場にいる公証人による遺言公正証書の作成件数、

年10万件超えという数字ですが、私はまだまだ少ないと

思っています。

 

公証役場といっても、身近にあるとは限らないため、必ずし

も利用しやすい制度ではないからです。

 

秋田県内では公証役場は、県内に二つあり、一つは当然、

秋田市なのですが、もう一つはなぜか我が能代市にあります。

 

そして残念ながら能代市よりも人口の多い大館市とか横手市

には公証役場はありません。

 

その意味で能代市周辺の人にとっては、公正証書作成に関しては

恵まれた地域にあります。

逆に、公証役場が遠い方は利用しづらい面があり、公証制度は

国民一人一人に平等なサービスではない、といった側面があります。

 

 

さて、遺言公正証書を作成するには、証人2名が必要(承認は

遺言者に近い親族の方はなれない)なため、私も証人をお願いさ

れるケースが増えてきているのですが、

先日は、私と同い年の方が遺言公正証書を作成し、証人として、

立ち会ってきました。

 

公証人の方も、「遺言者が今までで一番若い」と話しされてい

ました。

 

誰がいつ亡くなるかは、本当にわかりませんので、

遺言を遺しておいた方が良い人は、元気なうちに作成しておい

た方が安心です。

 

 

遺言公正証書

遺言を残したい人の話を公証人が筆記して作成する文書。

公文書であるため自筆に比べて確実なものとして扱われ、

不備や紛失の恐れも低い。

作成手数料は遺産額で決まる。

(「公証人手数料令」で規定され、全国一律)